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    2023年10月からインボイス制度が開始

    インボイスとは何か?

    国税庁のサイトを見ると、インボイスとは「適格請求書」と呼ばれるもので、「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類のことだという。
    インボイス制度を日本語にすると「適格請求書等保存方式」と言うらしいです。

    ざっくり言うと来月からは、売り手側が消費税課税事業者であれば、取引先(買い手側)に出す請求書に「インボイス発行事業者登録番号」を記載する必要があるとのこと。
    買い手側が消費税課税事業者であれば、消費税の仕入税額控除の対象となる請求書には、売り手の「インボイス発行事業者登録番号」の記載が必要であるとのこと。

    だいぶ前から、主に個人事業主やフリーランスの方たちが「インボイス制度が始まると大変だ」という不安や嘆きの声を上げていることは聞いていました。「インボイス制度」に反対するオンライン署名も多く集まっているというニュースも見ました。
    とはいえ、事業者でも何でもない私には関係のない制度だから、深く考えることもなく過ごしていたのですが、、、、

    今年6月頃、私の趣味であるイラスト素材投稿サイトから「インボイス制度開始に伴い登録希望のクリエイター様は登録番号のご準備お願いします」というメールが届きました。
    ん?趣味で、子どものお小遣い程度の稼ぎで、それでもインボイスが必要なの?と驚いた私。
    本当のところ私は何も分っていなかったのだ、ということを思い知りました。インボイス制度を舐めていました。

    課税売上高年間1000万円以下の事業所等は免税事業者なので、そもそも消費税を納める必要はありません。しかしインボイス発行事業者登録番号を取得するには、消費税の課税事業者の登録をしなければならず、即ち、消費税の納税義務が生じることになります。それまで免税だった人を課税事業者へと導く、それがインボイス制度だ!ということですね。

    ただし、免税事業所等がインボイス発行事業者の登録をするかどうかは事業者の任意です。登録するもしないも本来は事業者の自由。
    私のように事業者と呼べないような営みでもって、消費税の課税事業者になるなんてとんでもない話なので、ここは「登録しない」の一択です。

    じゃあ、登録しないとどうなるのか?

    その後、イラスト素材投稿サイトから再度メールがありました。
    それによると「インボイス登録番号の申請の有無により、報酬ポイントの換金率が異なります。」とのことです。未登録の人は来月から少し換金率が下がり、3年後にさらに下がり、6年後にはほぼ9%程度減額になるようです。
    つまり、今まで免税事業者だった人がインボイス登録番号を取得した場合、自分で消費税を納付しなければならなくなり、取得しなくても6年後には消費税分ほど収入が減ってしまうということですね。

    インボイスについておすすめの動画

    インボイス発行事業者に登録するかしないか迷っている方には下記動画がおすすめです。
    登録するしないのメリット、デメリット、インボイス登録をしないと仕事が減る場合もあるなどの問題点が解説されています。

    インボイス制度についてもっと詳しく知りたい方には下記動画がおすすめです。1時間38分という長さですが、丁寧に分かり易く解説されています。
    インボイスなんて関係ないよ、という人でも買い物のたび、何かのサービスを受けるたび、日常的に消費税を支払っています。
    平成元年、最初は3%、すぐに5%にあがって、いつのまにか10%。言われるがままに払い続けている消費税の仕組みも理解できる動画です。

    インボイスとは関係ない話しですが、それにしても、いらすとやさんのイラストは凄いとつくづく思います。あらゆる場面に対応するイラストがそろっていて、YouTubeで大活躍ですね。
    チラシやいろんな店先、市電の車中にも、街中いたるところに使われていて目にしない日はないです。”いらすとやはもはやインフラ”と言われるのも頷けます。社会生活に無くてはならない無料素材ですね。

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